いじめ防止基本方針

北檜山中学校 いじめ防止基本方針

本校では全ての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ生徒はいない。」、また「いじめは、人権侵害である。」という基本認識に立ち、本校の生徒が「いじめのない明るく楽しく豊かな学校生活」を送ることができるように、「北檜山中学校いじめ防止基本方針」を策定する。(R5.4改訂)


1 チームとしてのいじめ防止のための取組

<生徒への指導> 

・生徒一人一人が認められ、お互いに相手を思いやり、お互いを大切にし合い、学級・学校の一員として自覚できるような雰囲気づくりを学校全体で取り組む。また、学級・学校のルールを守ることから社会を生き抜くために必要な規範意識の醸成に努める。

・教師一人一人が授業の中で生徒に対して発見と驚きを与えながら常に分かりやすい授業を心がけ、確かな学力本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。

・「いじめは決して許されないことである」という認識を生徒がもつよう、人権作文や人権ポスター、標語等を作成する活動や各種行事での準備・運営において協力して行事を作りあげる心を育てる活動を意図的に計画し、生徒の豊かな情操と道徳心を培い、思いやりの心や生徒一人一人が大切な存在であるといった心の通う対人交流能力の素地を養うために教育活動全体を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

・見て見ぬふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや傍観することも「いじめ」に部分的にでも加担しているということを丁寧に指導し、「いじめ」を見たら、先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さについて指導する。その際、知らせることが人間として当たり前の行動であり決して悪いことではないことについても十分に指導する。


(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

・人と人との結びつきの基本である挨拶を中心に据え、お互いの関わりを豊かにし、思いやりや感謝の心をもって周囲に応えようとする心情を育てるために、「いじめゼロ」を目指した生徒会活動を積極的に推進する。

・SNSを通じて行われるいじめを防止するために、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のSNSを通じて送信される情報の特性を踏まえて、啓発活動として外部講師を招き、SNSや携帯電話の安全教室等を行い、「情報モラル教育」を充実する。


<教職員の意識改革> 

・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。

・生徒による「授業アンケート」を行い、すべての生徒が授業に参加できる、授業場面で活躍できるための授業改善に努める。

・道徳の時間の授業公開を行うなど、思いやりの心や命を大切にする心の育成を育む指導の充実に努める。 

<保護者や地域への啓発>

・生徒が発する変化のサインに気付いたら、学校に相談することの大切さについて伝える。

・「いじめ問題」の解決のために、学校・家庭・地域の連携が大切であることを、学校だより等の各種通信や道徳の時間の授業の地域への公開等で伝たり、学校運営協議会等を活用し、協力をお願いする。

・SNSでのいじめに対応するため、パソコン、携帯電話、その他インターネット環境の利用における危険性やフィルタリングの必要性について、学級懇談や学級通信、家庭訪問等で保護者に啓発する。


2 いじめの早期発見

・早期対応の在り方

・生徒の様子を担任をはじめ多くの教職員で見守り、気付いたことを職員会議や学級経営交流会で共有する。

・様子に変化が感じられる生徒には、教職員から積極的に声かけを行い、生徒に安心感をもたせる。

・道教委作成の「いじめアンケート」に加え、本校独自の「学校生活を楽しく過ごすためのアンケート」 (年2回)、「基本的生活習慣アンケート」(月1回)を行い、生徒の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示し、生徒との信頼関係を深める。


3 教育相談体制

・全生徒を対象とした学級担任による定期的な教育相談を6月、11月に実施する。

・いじめに限らず、困ったことがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを生徒に伝

えていく。

・いじめに関する相談を受けた教職員は、管理職に報告するとともに委員会を通して校内で情報を共有するようにする。

・教職員が気付いた、あるいは生徒や保護者から相談のあった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけではなく構造的に問題を捉える。

・事実関係を把握する際には、生徒指導委員会(いじめ対策委員会)を中心として学校として組織的な体制のもとに行う。

・相談体制 SS、SA、SSW 派遣、子ども支援センター(電話やメール)、SNS や1 人1 台端末を活用した相談等


4 生徒指導体制 

(1)いじめへの対応

・校務分掌に、生徒指導委員会(いじめ対策委員会)を位置付ける。構成は、校長、教頭、生徒指導部、養護教諭、各学級担任とする。また、必要に応じて、児童相談所、心理や福祉の専門家、人権擁護機関、医療機関、警察など外部専門家等を加え、実効的ないじめ問題の解決に資する。

・役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、生徒、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。また、いじめの防止の取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェック、必要に応じた計画の見直しなど、学校のいじめの防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。具体的には、各種アンケート結果を基にいじめ対策委員会の会議を開催する。その後、職員会議(校内研修)ですべての教職員に生徒指導委員会(いじめ対策委員会)での話し合いの結果を報告する。

・いじめの相談があった場合には、当該学年の学級担任を加え、事実関係の把握、関係生徒・保護者への対応等について協議して行う。なお、いじめに関する情報については、生徒の個人情報の取扱いへの対応を考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。

・生徒指導委員会(いじめ対策委員会)は、いじめを確認した場合は、緊急会議を開いて,いじめの情報の迅速な共有,関係のある生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を果たす。また、せたな町教育委員会への報告、重大事態発生時の対応については、法に則してせたな町教育委員会及び檜山教育局に指導・助言を求める。

・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であることから、PTAや地域の会合等で、いじめ問題など健全育成についての話合いを進めることを依頼する。

・定期交流(各部会、いじめ対策委員会)


(2)ネットいじめへの対応

①ネットいじめの把握

・被害者からの訴え

・閲覧者からの情報

・ネットパトロールでの発見


②不当な書き込みへの対応


(3)重大事態への対応 

①重大事態とは

ア 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。

・生徒が自殺を企図した場合 ・精神性の疾患を発症した場合

・身体に重大な障害を負った場合 ・高額の金品を奪い取られた場合

イ 生徒が相当の期間を欠席することを余儀なくされている。

・年間の欠席が30日程度以上の場合

・連続した欠席の場合は、状況により判断する。

②重大事態時の報告・調査協力

学校が重大事態と判断し場合した場合、町教育委員会に報告するとともに、町教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。

③定期的に行う継続的なケアについては3ヵ月後を1つの目安にする。


5 校内研修計画

・4月~「生活ノート」による毎日の生徒観察や日常の生活・家庭学習の様子に対して助言・指導を心がけるとともに、生徒理解のためのアンケートや観察等を実施・分析した上で、年度計画職員会議後に第1回学級経営交流研修を実施し、全教員による情報共有を図る。

・毎月の定例職員会議時において生徒理解交流を実施し、全教員による情報共有を図る。

・8月~第2回学級経営交流会を夏季休業中に実施し、2学期に向けた共通理解を図る。

・12月~2回目の生徒理解のためのアンケートを実施・分析した上で学級経営交流研修を実施し、3学期に向けた共通理解を図る。